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【園長先生・施設長向け】
2025年度保育士処遇改善の実務対応完全ガイド

〜経営情報の見える化・加算一本化・リスク管理まで〜

⚠ 8月末期限 ✓ 実務対応 ✓ リスク管理
⚠ 園長先生へ重要なお知らせ

2025年4月から「経営情報の見える化」が義務化されます。8月末までの対応が必須です。加算一本化への実務対応、不正受給リスク管理も早急な準備が必要です。

園長先生が今すぐ対応すべき3つの優先事項

1 経営情報の見える化への対応

締切:事業年度終了後5か月以内(3月決算 → 8月末まで)

「ここdeサーチ」で公開が必要な情報:

  • モデル給与(経験年数別・役職別の標準的な給与額)
  • 人件費比率(収入に占める人件費の割合)
  • 職員配置状況(実際の配置人数と資格保有状況)
  • 処遇改善の取り組み(加算の配分方法と活用状況)
  • 財務諸表(貸借対照表・損益計算書)

対応ステップ:

  1. 「ここdeサーチ」へのログイン確認(都道府県から付与されたID/PW)
  2. 前年度の実績報告書を準備
  3. モデル給与の算出(経験3年・5年・10年など)
  4. 人件費比率の計算(人件費÷総収入×100)
  5. システムへの入力と公開内容の確認

2 処遇改善等加算の一本化への実務対応

2025年度から加算が3つの区分に再編されます。特に区分③の配分方法の見直しが重要です。

最大の変更ポイント:
「月額4万円を1人以上」の義務が撤廃 → 柔軟な配分が可能に

新しい区分の概要:

区分①「基礎分」(旧加算Ⅰ相当)

→ キャリアパス構築、職場環境改善の取り組みが要件

区分②「賃金改善分」(旧加算Ⅲ相当)

→ 全職員の賃金改善に充当(月額上限40,000円)

区分③「質の向上分」(旧加算Ⅱ相当)重要

→ スキル・経験に応じた配分(研修受講者・準リーダー級も対象に)

実務対応のポイント:

  • ✓ 区分③の配分対象者を再検討(研修受講予定者も含められる)
  • ✓ 月額給与とボーナスの配分比率の見直し(合計の1/2以上は月額)
  • ✓ 定期昇給相当額の計算方法を確立(自動昇給分を明確化)
  • ✓ 就業規則・給与規程の改定(新しい配分ルールを明文化)
  • ✓ 職員への丁寧な説明(配分方法の変更を事前に周知)

3 2026年度研修義務化への準備

⚠ 2026年度に完全義務化:4分野(60時間)の研修受講が必須

研修未受講の職員は加算対象外となる可能性があります。今から計画的な受講推進が必要です。

年度必要研修時間対象役職
2024年度1分野(15時間)職務分野別リーダー・若手リーダー
2025年度2分野(30時間)職務分野別リーダー・若手リーダー
2026年度4分野(60時間)副主任保育士・専門リーダー

園として今すべきこと

  • ✓ 全職員の研修受講状況を把握(どの分野を何時間受講済みか)
  • ✓ 2026年度までの受講計画を策定(誰がいつ何を受講するか)
  • ✓ 研修費用の予算を確保(1人あたり4分野で約6〜10万円)
  • ✓ 職員への受講推奨と勤務シフトの調整
  • ✓ 園単位での一括申込を検討(管理が楽になります)

不正受給・返還リスクの管理

⚠ 経営情報の見える化で透明性が向上 → 不正がより発見されやすくなります

加算の不適切な受給が発覚した場合、全額返還に加えて最大40%の加算金、悪質な場合は指定取消刑事告発のリスクもあります。

⚠ よくある不適切事例:

  • ❌ 加算を職員に配分せず、園の運営費に流用
  • ❌ 報告書と実際の給与支給額が異なる
  • ❌ 研修受講要件を満たしていない職員を対象に含める
  • ❌ 職員数を水増しして加算を申請
  • ❌ 定期昇給相当額の計算ミスで二重取り

✅ 防止策チェックリスト:

  • ✓ 給与台帳と報告書の厳密な照合(毎月実施)
  • ✓ 加算配分のルールを就業規則に明文化
  • ✓ 研修受講記録の適切な保管(修了証のコピー保管)
  • ✓ 定期的な内部監査の実施(年2回以上推奨)
  • ✓ 社会保険労務士など専門家への定期相談

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園長先生からのよくある質問

Q 経営情報の見える化で、どこまで詳細を公開する必要がありますか?
モデル給与(標準的な給与例)、人件費比率、職員配置、処遇改善の取り組み内容が必須です。個人が特定できる情報(個別の給与額)は不要です。「ここdeサーチ」のフォーマットに沿って入力すれば問題ありません。
Q 園単位での研修申込は何名から可能ですか?
1名様から対応可能です。ただし、3名以上の場合は一括管理画面をご提供し、受講状況の確認や修了証の一括ダウンロードが可能になります。お気軽にご相談ください。
Q 定期昇給相当額とは何ですか?どう計算すればいいですか?
就業規則や給与規程で定められた「自動的な昇給分」のことです。例えば「基本給の2%を毎年昇給」と規定がある場合、その金額が定期昇給相当額です。この金額を明確にすることで、加算による改善額との区別ができます。計算方法は社会保険労務士への相談をお勧めします。
Q 加算の配分方法を変更する場合、職員の同意は必要ですか?
配分方法の変更で不利益が生じる場合は労使合意が必要です。例えば「月額4万円から3万円に減額」などは同意が必須です。逆に「柔軟な配分で対象者を増やす」など、職員全体に有利な変更であれば、丁寧な説明で対応可能です。

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