対象:民間企業・社会福祉法人等の事業主 施行・適用:2026-07-01
民間企業の障害者法定雇用率は、2026年7月1日から2.5%から2.7%へ引き上げられました。障害者雇用状況の報告義務の対象となる事業主の範囲も、常用雇用労働者40.0人以上から37.5人以上へ変わります。
対象規模に近い法人は、職員数の算定、雇用状況、報告義務を確認してください。採用だけでなく、職場定着や業務設計に利用できる支援制度もあります。
園長先生が最初にすること
- 常用雇用労働者数を確認
- 法定雇用率に基づく必要人数を算定
法人本部・事務担当者がすること
- 報告義務の対象か確認
- 合理的配慮と職場定着支援を点検
- 必要に応じて管轄ハローワークへ相談
職員へ伝えること
制度の要点と園内の対応手順を職員会議・研修で共有
準備する書類・記録
- 方針
- 相談体制
- 研修記録
- 対応記録
自治体へ確認すること
自施設が対象か、必要な届出・申請、受付期限、自治体独自の条件を確認
対応上の注意
短時間労働者などの算定方法には個別のルールがあります。人数だけで判断せず、厚生労働省の資料またはハローワークで確認してください。
JWSAからの実務ポイント:公式資料だけで判断しにくい場合は、対象・期限・必要書類の3点を先に整理してください。
公式情報
厚生労働省