対象:採用活動を行うすべての事業主 施行・適用:2026-10-01
求職者やインターンシップ参加者などに対するセクシュアルハラスメントを防ぐ措置が、2026年10月1日から事業主の義務になりました。採用担当者だけでなく、見学対応や実習受入れに関わる職員にも周知が必要です。
面接・見学・実習・採用イベント・SNSや連絡ツールでのやり取りを含め、相談窓口、事実確認、行為者への対応、再発防止などの体制を整えます。
園長先生が最初にすること
- 採用・見学・実習時の禁止事項を明文化
- 担当者と受入れ職員へ周知
法人本部・事務担当者がすること
- 求職者が相談できる連絡先を用意
- 私的な連絡先交換や不適切な質問を防止
- 発生時の調査・対応手順を整備
職員へ伝えること
制度の要点と園内の対応手順を職員会議・研修で共有
準備する書類・記録
- 方針
- 相談体制
- 研修記録
- 対応記録
自治体へ確認すること
自施設が対象か、必要な届出・申請、受付期限、自治体独自の条件を確認
対応上の注意
採用前の相手も保護の対象です。園見学や実習など、保育現場に多い接点も含めて確認してください。
JWSAからの実務ポイント:公式資料だけで判断しにくい場合は、対象・期限・必要書類の3点を先に整理してください。
公式情報
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html