対象:すべての事業主 施行・適用:2026-10-01
2026年10月1日から、業種や事業規模を問わず、カスタマーハラスメントを防止するための措置が事業主の義務になりました。保育現場では、保護者対応を職員個人に任せず、園や法人として判断・支援できる体制づくりが重要です。
方針の明確化、職員への周知、相談体制、発生後の迅速な対応、相談した職員への不利益取扱いの防止などを、現場で使える形に整える必要があります。電話やSNS上の言動も対象になり得ます。
園長先生が最初にすること
- 法人・園の方針を文書化して周知
- 相談窓口と対応責任者を明確化
法人本部・事務担当者がすること
- 記録様式と初動対応を決める
- 正当な要望とハラスメントの判断基準を共有
- 職員研修と事例検討を実施
職員へ伝えること
制度の要点と園内の対応手順を職員会議・研修で共有
準備する書類・記録
- 方針
- 相談体制
- 研修記録
- 対応記録
自治体へ確認すること
自施設が対象か、必要な届出・申請、受付期限、自治体独自の条件を確認
対応上の注意
保護者からの意見や要望を拒む制度ではありません。適切な保護者対応を続けながら、社会通念上許容される範囲を超える言動から職員を守るための制度です。
JWSAからの実務ポイント:公式資料だけで判断しにくい場合は、対象・期限・必要書類の3点を先に整理してください。
公式情報
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html