対象:常時使用する労働者が300人を超える事業者を中心とする事業者 施行・適用:原則2026-12-01
改正された公益通報者保護制度が、原則として2026年12月1日に施行されます。事業者には、通報者を守りながら不正の早期発見と是正につなげる体制が求められます。
法令上の義務の範囲は事業者規模等で異なりますが、保育・福祉分野でも、虐待、不適切保育、労務、会計などの懸念を安心して相談できる経路を明確にすることが重要です。
園長先生が最初にすること
- 内部通報・相談窓口を確認
- 担当者の守秘義務と情報管理を周知
法人本部・事務担当者がすること
- 通報者への不利益取扱いを禁止
- 調査・是正・記録の流れを整備
- 就業規則や職員研修との整合を確認
職員へ伝えること
制度の要点と園内の対応手順を職員会議・研修で共有
準備する書類・記録
- 方針
- 相談体制
- 研修記録
- 対応記録
自治体へ確認すること
自施設が対象か、必要な届出・申請、受付期限、自治体独自の条件を確認
対応上の注意
施行日や義務内容には一部例外があります。法人規模と制度の適用関係は、消費者庁のQ&Aや専門家の確認をおすすめします。
JWSAからの実務ポイント:公式資料だけで判断しにくい場合は、対象・期限・必要書類の3点を先に整理してください。
公式情報
消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/