定期サーバーメンテナンスのお知らせ | サービスの安定稼働を維持するため、2026年10月26日(月)午前2:00〜午前4:00(予定)に通常のサーバーメンテナンスを実施いたします。メンテナンス中はサービスへのアクセス・ご利用ができません。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。※作業状況により終了時刻が前後する場合がございます。
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法改正・制度変更

障害者の法定雇用率が2026年7月から2.7%に引き上げ

障害者の法定雇用率が2026年7月から2.7%に引き上げ

対象:民間企業・社会福祉法人等の事業主 施行・適用:2026-07-01

民間企業の障害者法定雇用率は、2026年7月1日から2.5%から2.7%へ引き上げられました。障害者雇用状況の報告義務の対象となる事業主の範囲も、常用雇用労働者40.0人以上から37.5人以上へ変わります。

対象規模に近い法人は、職員数の算定、雇用状況、報告義務を確認してください。採用だけでなく、職場定着や業務設計に利用できる支援制度もあります。

園長先生が最初にすること

  • 常用雇用労働者数を確認
  • 法定雇用率に基づく必要人数を算定

法人本部・事務担当者がすること

  • 報告義務の対象か確認
  • 合理的配慮と職場定着支援を点検
  • 必要に応じて管轄ハローワークへ相談

職員へ伝えること

制度の要点と園内の対応手順を職員会議・研修で共有

準備する書類・記録

  • 方針
  • 相談体制
  • 研修記録
  • 対応記録

自治体へ確認すること

自施設が対象か、必要な届出・申請、受付期限、自治体独自の条件を確認

対応上の注意

短時間労働者などの算定方法には個別のルールがあります。人数だけで判断せず、厚生労働省の資料またはハローワークで確認してください。

JWSAからの実務ポイント:公式資料だけで判断しにくい場合は、対象・期限・必要書類の3点を先に整理してください。

公式情報

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf

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