対象:保育所等の設置者・管理者 施行・適用:2026-03-25事務連絡
こども家庭庁の保育政策ページでは、2026年3月25日付の「保育現場におけるハラスメント対策について」が案内されています。保護者対応だけでなく、職員間のパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントも確認が必要です。
指導と威圧、注意と人格否定の境界を共有し、相談した職員が不利益を受けない仕組みを整えます。
園長先生が最初にすること
- 法人のハラスメント方針を確認
- 園内外の相談窓口を周知
法人本部・事務担当者がすること
- 管理職・主任向け研修を実施
- 相談・事実確認・再発防止の流れを整備
- 退職者増加や職場の兆候を点検
職員へ伝えること
制度の要点と園内の対応手順を職員会議・研修で共有
準備する書類・記録
- 就業規則
- 方針
- 相談記録
- 研修記録
自治体へ確認すること
自施設が対象か、必要な届出・申請、受付期限、自治体独自の条件を確認
対応上の注意
園長自身が相談対象となる場合に備え、法人本部や外部窓口など、園内だけで完結しない経路も必要です。
JWSAからの実務ポイント:公式資料だけで判断しにくい場合は、対象・期限・必要書類の3点を先に整理してください。
公式情報
こども家庭庁